ちょうど1年前、今の新しいオフィスでの営業を開始したのだが、未だにOccupancy Parmit 占有許可(?)が取れていない。
理由は、内装工事を行った工事業者がPCABという、フィリピン政府の認定を受けていないから。
占有許可が取れないと、
・SECへ住所変更の届け出ができない
・ビジネスパーミットなどの住所変更ができない
・BIRの住所変更ができない
・AEPの住所変更ができない
・ビルに預けた工事預託金の返却を受けられない
と全てが止まっちゃっている。
工事業者を呼びつけて、どうなっているのか説明させた
このPCABって何なのか、というと、いわゆる公共工事だとか大規模プロジェクトを入手するのに必要な認定だそうで、未収金が20%以下だとか、設備機器類を何百万円以上保有していなければならないとか、エンジニアなどの専門家を何人か雇っていなければならないとか、財務諸表を提出しろだとか、けっこうややこしいらしく、3月から10ヵ月たってもいまだに受理してくれないのだそうだ
と、これほどPCABの申請が大変なんだ、という話を、今日初めて、工事業者側から聞いた。
ていうか、こんな150平米ぽっちのただの内装工事に、なんでそんな特殊な認定がいるのよ。
タイルカーペット並べて、照明つけただけじゃん
そこからしておかしい
しかも、PEZAの現地検査も終わったし、消防の指摘事項も全て対処した。
きっと、この工事業者は、PEZAの担当者を怒らせたんだろな
「あんたら、PEZAにレター書いたのか。PCABは免除してくれって」
「ええと、書いた。PCABは後で申請するから、先に許可を下ろしてくれって」
「そうじゃねえだろ、免除のお願いだろ、ヴォケ
俺たちの名前で免除のレターをPEZAに書くから、あんたら、その申請は止めずに続けろ」
・・・
フィリピンの役所は確かに手間がかかるのですが、そんなにめっちゃくちゃ理不尽なことを言うほどバカでもなく、けっこう普通。
なので、普通にレターを書けば普通に通ると思うので、年内に何とかしようと思います。
なんか手土産でももって。。
コメント (2)
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「なんか手土産でももって。。」に、ついて・・・
ゴルゴ53もうすぐ54 {6701} 2009 年 12 月 17 日 @ 10:12 AM私の、向学のためお聞きしたいのですが、
それは、袖の下から渡すのですか?
それとも、机の下からですか?
でなければ、
レターの下、すなわち越後屋方式?
ですか?